成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分な人に、その人の権利を守る援助者(成年後見人等)を付けて、本人を法律的に支援する制度です。

たとえば、判断能力が不十分な場合、不動産や預貯金などの財産を適切に管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

このような場合に、援助者(成年後見人等)が本人の財産を適切に管理し、本人に代わって契約を行うなどの支援をするのが成年後見制度です。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、判断能力が不十分になる前に後見人を決めておく「任意後見制度」と、判断能力が不十分になった後に利用する「法定後見制度」の2つがあります。

  1. 任意後見制度
    任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、財産管理や介護・医療関係などの手続きについて代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。「自己決定の尊重」を重視した制度です。
  2. 法定後見制度
    法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。「本人保護」を重視した制度です。

 

このように法定後見制度は現実に起こる問題を防止するための制度に対し、任意後見制度は将来起こるであろう問題について事前に予防を打つ制度だと考えます。

任意後見制度は起こってから対策を打つのではなく将来の不安に備えるための仕組みです

任意後見制度は、将来の老いの不安に備えた「老い支度」とか「老後の安心設計」といわれています。

人間は年を取ると、次第に物事を判断する能力が衰え、ひどくなると認知症といわれるような状態となることがあります。認知症が進んでくると、自分の財産の管理ができなくなるだけでなく、病院等との医療や入院のための手続き、介護施設や介護サービスを受けるための契約も結ぶことができない、ということになってしまいます。

このようなことを防ぐために、自分の判断能力がなくなる前に、信頼できる人に、自分に代わって財産を管理してもらったり、必要な契約手続きを代理でしてもらうこと、などを頼んでおくことができれば、安心して老後を迎えることができます。この信頼できる人を任意後見人といい、その人と結ぶ契約が任意後見契約です。

重要なのは、あらかじめ自分の意思で決めるということです。判断能力がなくなると任意後見契約を結ぶことができなくなります。

任意後見制度の類型

任意後見には3つの類型があります。どのような契約形態にするかは自由ですが、本人の健康状態や経済状況を加味しながら、将来の不安に備えることが大切です。

  1. 移行型
    「財産管理等を内容とする委任契約」と「任意後見契約」の2つの契約を同時に締結
    します
    。「財産管理等を内容とする委任契約」により、判断能力には問題ないが足腰が弱るなど身体能力が低下しているときから財産管理などの事務をお願いし本人の判断能力が低下した後は「任意後見契約」に移行する形をとる契約形態です。任意後見に移行する時期を見守ることができます。
  2. 即効型
    本人が軽度の認知症・知的障害・精神障害等の状態にあっても、契約締結の時点で意思能力を有していれば「任意後見契約」を締結することは可能であり「任意後見契約」締結直後に契約の効力を発生させる契約形態です。契約に必要な意思能力が問題になる可能性があります。
  3. 将来型
    「任意後見契約」のみを締結
    します。十分な判断能力を有する本人が契約締結時の時点では財産管理などの事務はお願いせずに将来本人の判断能力が低下した時点で任意後見の効力を発生させる契約形態です。判断能力の低下を把握することが遅れたために、本人の健康を損ねたり悪徳商法の被害に遭ったりするおそれがあります。
安心できること

任意後見制度を利用することで、具体例として、以下のことが守られ、老後の安心が得られます。

  1. 自分の財産を守れる
    任意後見人が本人に代わって財産を管理することで、親族などが勝手に預貯金を引き出したり財産を処分したりすることを防ぎ、また悪質商法など他人から財産を守ることができます。
  2. 現在の生活を守れる
    任意後見人が本人の財産を管理し、生活費などの支払いも代行しますので、電気・ガスなどのライフラインが止められたり、税金の滞納で延滞金を課されるといった事態を防げます。
  3. 自分の心身を守れる
    入院や介護などによりまとまったお金が必要になったとき、必要な時期に応じて、任意後見人が預貯金からの引き出しや解約などをすることにより、必要な費用を準備することができます。また、病院との医療や入院の契約、介護施設や介護サービス提供の契約を任意後見人が本人に代わって結ぶことができますので、安心して治療や介護が受けられます。
  4. 自分の権利を守れる
    親族が死亡して相続が発生した場合、任意後見人が本人の代わりに遺産分割協議に参加することができます。本人の不利になる事態を避けられます。

任意後見契約を締結するには、任意後見契約に関する法律により、公正証書でしなければならないことになっています。

公正証書によることで本人の意思に基づくものであるという証明になります。また、原本が公証役場で保管されるので変造・紛失のおそれがありません。

任意後見人の候補者を決定

任意後見人になってほしい人を決めます。

未成年者や破産者など任意後見人になれない人はいますが、親族だけではなく、法律の専門家、福祉の専門家やNPO法人などに依頼できます。

支援内容などの話し合い

候補者の同意(任意後見人になっていいという受任の同意)を得たうえで、具体的な支援内容などを話し合います。

任意後見受任者に何をしてほしいのか、どのような代理権を与えるのか、報酬はいくらにするのか、などを話し合って決めていきます。

契約書の原案を作成

話し合った結果に基づき「任意後見契約書の原案」を作成します。

移行型にする場合は「財産管理等を内容とする委任契約」と「任意後見契約」の2つの原案を1つの書面にまとめます。

任意後見契約書の作成

あらかじめ「任意後見契約書の原案」の内容を公証人に説明し、契約内容について検討後、今後の打ち合わせ日時や公正証書の作成日を決めます。

作成日に、本人と任意後見受任者が公証役場へ行き、公証人が原案を基に「任意後見契約書」を公正証書で作成します。

公正証書作成後、契約の内容が登記されます。この登記は公証人が行います。


<公正証書作成に必要な書類>

・本人 ・・・ 戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、実印

・任意後見受任者 ・・・ 住民票、印鑑証明書、実印

※すべて発行後3ヶ月以内のものに限ります。


<公証役場に支払う費用>

任意後見契約書だけを作成する場合は、公証役場の手数料(11,000円)、法務局に納める印紙代(2,600円)、法務局への登記嘱託料(1,400円)、書留郵便料(約540円)、証書代(1枚250円×枚数)がかかります。なお、通常の委任契約等と併せて締結する場合等には別途費用が加算されます。

任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、誰にどのような支援をしてもらうかをあらかじめ契約により決めておく、将来の不安に備えるための仕組みです。

この任意後見制度に基づく「任意後見契約」と、「財産管理等委任契約」「死後事務委任契約」の2つをうまく組み合わせることによって、更なる安心を得ることができます。

財産管理等委任契約

「任意後見契約」は本人に判断能力があるうちは開始しません。判断能力は問題ないが足腰が弱るなど身体能力が低下して銀行に行くこともできない、ましてや寝たきりになったらどうしよう。このような場合に備えて、財産管理や日常的な事務処理を信頼できる人にお願いするのが「財産管理等委任契約」です。

「任意後見契約」と同時に結んでおくことで、本人の判断能力が低下した後は「任意後見契約」に移行でき、継続して本人の保護を図ることができます(任意後見制度の移行型)。

ただし、任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督機能がないため、お願いする人を慎重に選ぶ必要があります。

なお、「任意後見契約」に移行した時点で「財産管理等委任契約」は終了します。

死後事務委任契約

「任意後見契約」は本人の死亡と同時に終了しますので、亡くなった後に発生する諸届けなど、さまざまな事務処理は対象外になります。

このような場合に備えて、亡くなった後の施設や病院等への支払い、葬儀・永代供養などの手続きを信頼できる人にお願いするのが「死後事務委任契約」です。

特に、身寄りのいない人や親族と疎遠になっている一人暮らしの高齢者が、周りの人の手を煩わせることなく、死後の気がかりを残さないようにするためにも、生前のうちに準備をしておくことが必要です。

「任意後見契約」の中に、亡くなった後にお願いしたい内容を盛り込むことにより、生前から死後に至るまでの支援を受けることができます。

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