遺言でできること
遺言書には、自分の望みや家族への想いなどを自由に書くことができますが、その実現については相続人の判断に委ねられることになります。
遺言書に書いて法的効力があるのは、法律で定められている一定の事項(以下、主な内容)に限られます。
1.相続分の指定・指定の委託
法律で定められた割合(法定相続分)と異なる割合で相続分を指定できます。
たとえば、配偶者と子2人の場合、法定相続分は配偶者が1/2、子はそれぞれ1/4ずつです。これを、配偶者の相続分を3/4、子をそれぞれ1/8ずつにするというように、配偶者の相続分を増やして相続させるなど、法定相続分と異なる割合で遺言することができます。
この相続分の指定を遺言で第三者に委託することもできます。
2.遺産分割の方法指定・指定の委託
誰にどの財産を相続させるかなどを指定できます。
たとえば、自宅は妻に、別荘は長男に、預貯金は長女に、というように誰にどの財産を相続させるかを指定できます。
この遺産分割方法の指定を遺言で第三者に委託することもできます。
3.遺産分割の禁止
自分の死後5年以内の期間で遺産分割を禁止することができます。
たとえば、自宅が唯一の財産で売却されては困るなど、少なくとも5年間はそのままにしておいてほしい場合です。
5年を経過した後は遺言による禁止の効力は失われます。
4.共同相続人の間の担保責任の指定
相続財産に欠陥があった場合にその損害を相続分の割合で分担しなければならないという定めの変更ができます。
たとえば、相続財産である物件が壊れていてその物の価値が減った場合、その損害を相続分に応じて他の相続人が共同して負担するというものです。これは相続人間で不公平とならないように考慮したものです。
遺言によってこの負担の割合など、担保責任を変更することができます。
5.相続人の廃除・取消し
相続人の地位を剥奪したい又は剥奪した地位を取り消したいという意思を表示できます。
被相続人(相続される人)を虐待したり、重大な侮辱を加えたり、その他の著しい非行のある相続人がいる場合は、遺言で相続人から排除する意思表示をすることができます。この場合は遺言執行者が家庭裁判所に排除の申し立てをすることになり、排除を認めるかどうかは家庭裁判所の判断になります。
廃除の対象となるのは遺留分を有する推定相続人に限られますので、遺留分のない兄弟姉妹は対象になりません。
廃除された推定相続人は相続できませんが、その子は代襲相続(親に代わって相続)することができます。
6.特別受益の持戻しの免除
生前贈与を相続分に反映させないという意思を表示できます。
たとえば、生前に被相続人から独立に際しての開業資金や住居の建築資金など、相続人が受けた特別な贈与などを特別受益といいます。このような生前の贈与は相続分の前渡しとされ、他の相続人との公平を保つために特別受益を受けていた者の相続分から差し引くことになります。
被相続人が、その生前の贈与を相続分から差し引かないように遺言で意思表示することができます。これを特別受益の持戻しの免除といいます。
ただし、他の相続人の遺留分を侵害している場合は減殺請求(他の相続人の最低相続分を侵害している分を戻せという請求)の対象になります。
7.遺贈
相続人以外の人に財産を与えることができます。
たとえば、自分の財産を内縁の妻や長男の嫁にも残したいという場合には、遺言でその旨の意思表示をする必要があります。遺言で財産を与えることを遺贈といいます。
遺言がなければ、被相続人の財産は法定相続人が法定相続分で相続しますので、法定相続人以外に財産を残したい場合は遺言で遺贈するしかないということです。
なお、遺贈にあたっては、法定相続人の遺留分を侵害しないように配慮をする必要があります。
8.遺贈の減殺の順序・割合の指定
遺留分を侵害する遺贈が複数ある場合に減殺の順番や割合などを指定できます。
遺贈(遺言による贈与)や贈与により遺留分を侵害された相続人は、侵害された相続分を取り戻すために遺留分減殺請求をすることができます。
複数の遺贈があるときは、遺言者が遺言で異なる方法(減殺順番や減殺価額)を指定することができます。
9.認知
婚姻していない女性との間の子を認知することができます。
婚姻していない男女の間に生まれた子を非嫡出子といい、父親がこの子を認知しなければ法的に親子関係が生じないために子は父親の財産を相続できません。
認知は生前に行えますが遺言によってもすることができます。遺言で認知するときは遺言執行者の指定が必要です。
10.未成年者の後見人の指定、後見監督人の指定
自分の死亡により親権者がいなくなる未成年の子について面倒を見る人を指定できます。
すでに配偶者が死亡しており未成年の子があとに残される場合、自分に代わって子の面倒を見てくれる後見人を遺言で指定することができます。
また、その後見人を監督する後見監督人を指定することもできます。
11.遺言執行者の指定・指定の委託
遺言書に記載されている内容を実現する人を指定できます。
せっかく遺言書を作成しても、相続人同士で対立してスムーズに相続が進まないことがあります。それを避けるために、遺言の内容を確実に実行してくれる遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者に指定された人は辞退することもできますので、事前に承諾を得ておくことが必要です。
12.祭祀承継者の指定
先祖代々の墓や仏壇などを管理する人を指定できます。
墓や仏壇、位牌、家系図などの祖先を祭る財産は、その性質上、一般の相続財産とは別に承継されます。
承継する者は相続人に限定されず、被相続人(相続される人)が遺言で指定することができます。
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