むち打ち症状相談事例
むち打ちと等級認定
「むち打ち程度では等級認定されないのでは……」あきらめてしまう前に「被害者請求」「異議申し立て手続き」をしてみませんか?
むち打ちの症状は被害者によって様々で、大体、次のように分類できます。
- 頸の痛み、シビレ
- 頸の運動制限
- 上肢の痛み、シビレ
- 上肢の知覚障害、握力低下
- 頭痛
- めまい、ふらつき感
- 吐き気
- 耳鳴り
- 眼のちらつき、かすみ、眼精疲労
- 倦怠感
これらの症状が治療によって治ればよいのですが、概ね半年以上の治療を継続しても症状の改善が見られない場合、後遺症ということになり後遺障害等級の認定を受ける事となります。
ですが、むち打ちの症状が数値に表しにくく、目に見えないため、後遺障害等級として認定されることは、一般的には難しいと言われています。
しかし、後遺障害等級認定手続きには、「被害者請求」「異議申し立て手続き」が認められています。
我々がサポートする「被害者請求」では、医療調査のもと効果的な立証資料を作成します。
また、認定されなかった場合、その理由や被害者が訴えている症状を一つ一つ精査し、的を射た立証資料を添付し異議申し立てをすることにより、適正に評価・認定されることはよくあることです。
むち打ち症状の後遺障害等級が等級として認定された場合、通常は14級と12級に分かれます。
労災を準用している自賠責保険の後遺障害等級認定実務において、「局部の神経症状」については、次の通りの基準があるとされています。
等級 | 障害の程度 | 備考 |
---|---|---|
14級 | 局部に神経症状を残すもの | 労働には通常差し支えないが、医学的に説明可能な神経系統又は精神の障害を残す所見があるもの。医学的に証明されないものであっても、受傷時の態様や治療の経過からその訴えが一応説明つくものであり、賠償性神経症や故意に誇張された訴えではないと判断されるもの。医学的に証明しうる精神神経学的症状は明らかではないが、頭痛、めまい、疲労感などの自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの。 |
12級 | 局部にがん固な神経症状を残すもの | 労働には差し支えないが、医学的に証明できる神経症状をいう。知覚障害、局部のしびれ感、麻痺があるとき、それがレントゲン写真・CT写真・脳波検査・脳血管写・気脳写・筋電図等の検査によって証明される場合。 |
しかしながら、症状の内容や立証方法によっては、より上位の神経症状としての等級認定を受ける場合もあります。
次のような方、お気軽にご相談ください。
- まだ、頚部痛、頭痛が治っていない。後遺障害の認定を受けたい。
- 事前認定で、頚椎捻挫後の頚部痛、頭痛、めまいなどについて後遺障害が非該当とされたが、納得ができない。
- むち打ちで、左上肢にシビレが残っており、仕事に支障があるが、後遺障害等級が認定されなかったので、納得できない。
- 医者から、自覚症状だけで他覚的所見がないから、後遺症の申請をしても無駄といわれた。周りからも、詐病扱いされ非常に悔しい思いをしている。
- むち打ちでは認定されないと聞いているが、本当か知りたい。自分の場合、頚部痛だけで、非該当だったが、異議申立をすべきかどうか迷っている。
- むち打ちで、めまい、耳鳴り、吐き気がおさまらず、後遺障害等級として、適正な評価を受けたい。
- 頚椎椎間板ヘルニアが、事故によるものかどうかわからないといわれているが、等級認定は可能なのか?
- 頚椎捻挫で、頚部痛、頭痛、めまい、吐き気などなるはずがない、ただの更年期障害といわれたが、事故前はそのような症状はなく、納得できない。
- 事故後、頚部痛、頭痛、めまい、吐き気、耳鳴り、倦怠感などが出ているが、むち打ちでそのようなことになるはずはないから、精神科、心療内科に行きなさいといわれた。
- バレリュー症候群と診断されたが、後遺障害として適正な評価を受けたい。
- 低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)の診断を受けた。
後遺症として、認定されるのが難しいと聞いていますが……
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