むち打ち症状相談事例

むち打ちと等級認定

 

「むち打ち程度では等級認定されないのでは……」あきらめてしまう前に「被害者請求」「異議申し立て手続き」をしてみませんか?

むち打ちの症状は被害者によって様々で、大体、次のように分類できます。

  1. 頸の痛み、シビレ
  2. 頸の運動制限
  3. 上肢の痛み、シビレ
  4. 上肢の知覚障害、握力低下
  5. 頭痛
  6. めまい、ふらつき感
  7. 吐き気
  8. 耳鳴り
  9. 眼のちらつき、かすみ、眼精疲労
  10. 倦怠感

これらの症状が治療によって治ればよいのですが、概ね半年以上の治療を継続しても症状の改善が見られない場合、後遺症ということになり後遺障害等級の認定を受ける事となります。
ですが、むち打ちの症状が数値に表しにくく、目に見えないため、後遺障害等級として認定されることは、一般的には難しいと言われています。

しかし、後遺障害等級認定手続きには、「被害者請求」「異議申し立て手続き」が認められています。

我々がサポートする「被害者請求」では、医療調査のもと効果的な立証資料を作成します。
また、認定されなかった場合、その理由や被害者が訴えている症状を一つ一つ精査し、的を射た立証資料を添付し異議申し立てをすることにより、適正に評価・認定されることはよくあることです。

むち打ち症状の後遺障害等級が等級として認定された場合、通常は14級と12級に分かれます
労災を準用している自賠責保険の後遺障害等級認定実務において、「局部の神経症状」については、次の通りの基準があるとされています。

等級 障害の程度 備考
14級 局部に神経症状を残すもの 労働には通常差し支えないが、医学的に説明可能な神経系統又は精神の障害を残す所見があるもの。医学的に証明されないものであっても、受傷時の態様や治療の経過からその訴えが一応説明つくものであり、賠償性神経症や故意に誇張された訴えではないと判断されるもの。医学的に証明しうる精神神経学的症状は明らかではないが、頭痛、めまい、疲労感などの自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの。
12級 局部にがん固な神経症状を残すもの 労働には差し支えないが、医学的に証明できる神経症状をいう。知覚障害、局部のしびれ感、麻痺があるとき、それがレントゲン写真・CT写真・脳波検査・脳血管写・気脳写・筋電図等の検査によって証明される場合。

しかしながら、症状の内容や立証方法によっては、より上位の神経症状としての等級認定を受ける場合もあります。

次のような方、お気軽にご相談ください。

  1. まだ、頚部痛頭痛が治っていない。後遺障害の認定を受けたい。
  2. 事前認定で、頚椎捻挫後の頚部痛頭痛めまいなどについて後遺障害が非該当とされたが、納得ができない。
  3. むち打ちで、左上肢にシビレが残っており、仕事に支障があるが、後遺障害等級が認定されなかったので、納得できない。
  4. 医者から、自覚症状だけで他覚的所見がないから、後遺症の申請をしても無駄といわれた。周りからも、詐病扱いされ非常に悔しい思いをしている。
  5. むち打ちでは認定されないと聞いているが、本当か知りたい。自分の場合、頚部痛だけで、非該当だったが、異議申立をすべきかどうか迷っている。
  6. むち打ちで、めまい耳鳴り吐き気がおさまらず、後遺障害等級として、適正な評価を受けたい。
  7. 頚椎椎間板ヘルニアが、事故によるものかどうかわからないといわれているが、等級認定は可能なのか?
  8. 頚椎捻挫で、頚部痛頭痛めまい吐き気などなるはずがない、ただの更年期障害といわれたが、事故前はそのような症状はなく、納得できない。
  9. 事故後、頚部痛頭痛めまい吐き気耳鳴り倦怠感などが出ているが、むち打ちでそのようなことになるはずはないから、精神科、心療内科に行きなさいといわれた。
  10. バレリュー症候群と診断されたが、後遺障害として適正な評価を受けたい。
  11. 低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)の診断を受けた。
    後遺症として、認定されるのが難しいと聞いていますが……

その他様々なご相談をお寄せいただき、お悩み解決に、活用していただいております。まずは、お気軽にお問合せください!(相談段階では一切費用は掛かりません)

 

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本当に何度でも、無料で相談にお伺いしております。

股関節脱臼骨折後の可動域制限〜10級11号認定〜

股関節脱臼骨折後の可動域に関して、各角度測定を行い、総合的に可動域角度が1/2以下に制限されていることから「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として第10級11号に認定されました。

手関節機能障害〜12級6号認定〜

前腕骨遠位端骨折後の手関節の可動域角度が3/4以下に制限されていることから「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として第12級6号に認定されました。

大腿骨骨折後の短縮障害〜13級8号認定〜

大腿骨骨折後、歩行時における違和感から、左右下肢の長さを測定したところ、短縮障害があり、「1下肢を1センチメートル以上短縮したもの」として第13級8号に認定されました。

高次脳機能障害(記憶障害)〜9級10号認定〜

受傷時CTに頭部受傷による脳挫傷痕がみられ、詳細な日常生活状況をレポートしたところ、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」として第9級10号に認定されました。

腰椎圧迫骨折〜11級7号認定〜

相手方保険会社の担当者様にお任せし、後遺障害等級申請したところ、非該当との結果となり、弊所にご相談いただき、再申請したところ、新たな補足証明書等により、11級が認定されました。

ご相談者様は今現在も不自由な生活を余儀なくされておりますが、認定されたことによりひとまず安堵なさっておりました。

脛骨高原骨折後の膝痛〜12級13号〜

膝関節可動域制限は認定基準に該当しませんでしたが、提出画像上、骨折後の関節面の不整癒合が認められ「局部に頑固な神経症状を残すもの」として第12級13号に認定されました。

膝半月板損傷〜12級認定〜

自転車走行中、車に接触転倒し、下肢を損傷後、整形外科と接骨院での治療を継続し、後遺障害等級申請したところ、無事初回で12級が認定されました。

今後ご家族も含めて、ご負担は続くと思われますが、今後の治療費および生活費の補填ができたとお喜びでした。

下肢可動域制限〜12級認定〜

バイクでの接触事故後、足首骨折7か月間の治療後、動きの制限と痛みが残存。主治医先生のご協力のもと後遺障害診断書が正当に認定され、12級に認定されました。

生活面での支障は残ってしまいますが、納得のいく事故解決に向けやっとスタートラインに着くことができたと、感謝していただけました。

〜併合11級認定〜

上肢1関節の機能障害により12級6号に認定、下肢局部に神経症状をを残すものとして12級13号に認定、併合した結果、11級と判断されました。

そもそも、後遺障害等級認定や被害者請求など何もご存じないところから、ご相談を継続し、医師面談等を重ねご納得いく認定結果となりました。

早速、提携先弁護士を通じて、示談交渉を進めることとなりました。

腰椎骨折〜11級認定〜

当初腰椎捻挫との診断に基づき、治療を継続後、自覚症状から再検査をしたところ腰椎骨折との診断。

後遺障害等級認定においては、事故との因果関係の証明に苦労しましたが、主治医に医学的な根拠所見をいただき無事11級に認定されました。

今後の生活の目途もついたと安堵なさっておりました。

*プライバシーの関係上、相談内容のみご紹介します。

 

家を継いだ長男の家族が住む家を次男が求めた事例

 

遺言もなく、被相続人が亡くなった後、外に出た次男が長男遺族に遺留分を請求してきました。

長男遺族は、永年同居の両親の介護をはじめ家屋を守ってきたと、寄与分を主張し、また次男には生前贈与として住宅建築資金を援助しているはずと主張。(いずれも具体的に証明できず。)

次男は、亡くなった両親の高価な貴金属等の遺産があったはずと主張。(これも具体的には証明できず。)

 

コメント

現在調停中ですが、両親の相続の際に、遺言がなく、長男さんも遺言を作成していなかったことが、最大の問題です。

また、日頃長男家族さんと次男家族さんとの交流が少なかったことも問題です。

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