交通事故被害者は知らないと損をします

後遺障害認定は、逸失利益・(後遺障害)慰謝料等、損害賠償額全体に大きな効果があります。

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後遺障害とは、簡単にいえば、症状が固定した状態を意味します。
そして、症状が固定した状態とは、交通事故後に有効な治療を病院でしたが、治療の効果がこれ以上期待できない状態で、症状が将来において残ってしまう状態をいいます。
この症状固定の状態になると自賠責保険では後遺障害認定の申請をすることができます。

 

では、この後遺障害認定手続きは、誰がするのでしょうか?
一般的には、症状固定まで治療費を支払ってきた任意保険会社からの加害者請求(事前認定)の方法で、この後遺障害の申請をします。

 

しかし、この事前認定では適正な後遺障害の等級が認定がされないことが多くあります。
なぜなら、賠償金を支払う側の加害者側の保険会社が提出した資料を基礎に自賠責の調査事務所が後遺障害の認定をするからです。
その結果、適正な等級が認定されず、この認定結果を基礎に示談や裁判をすることになり、満足な補償を受けられない被害者が多くいるのです。

 

そこで、適正な後遺障害認定をされるためには、被害者自らが後遺障害認定に必要な資料を自賠責に提出する被害者請求(16条請求)による後遺障害認定の申請をする必要があります。

 
しかし、被害者には後遺障害の事実を証明するための資料を提出するための知識も経験もありません。そして、すべての医師が後遺障害認定に協力とはいえません。

これが、現実の自賠責保険の後遺障害認定手続の問題点といえます。

 

この問題点を解決するため、交通事故の後遺障害認定手続を専門にしている「ヨネツボ千葉 行政書士粟屋法務事務所」が全力でサポートいたします。

 

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