千葉後遺障害・障害年金相談室
併設:戦略的採用・人財開発相談室 ハート相続相談センター
社労士 行政書士 粟屋法務事務所
〒267-0061 千葉県千葉市緑区土気町1656-9
営業時間 | 9:00~20:00 |
---|
定休日 | 日祝日 |
---|
電話 043-488-4655
E-mail:awaya@heartful-soudan.jp
交通事故被害者は知らないと損をします
後遺障害認定は、逸失利益・(後遺障害)慰謝料等、損害賠償額全体に大きな効果があります。
交通事故業務に注力している「ヨネツボ千葉」にお気軽にご相談ください。
メールでのお問い合わせ(24時間受付) または 0120−13−7836
後遺障害とは、簡単にいえば、症状が固定した状態を意味します。
そして、症状が固定した状態とは、交通事故後に有効な治療を病院でしたが、治療の効果がこれ以上期待できない状態で、症状が将来において残ってしまう状態をいいます。
この症状固定の状態になると自賠責保険では後遺障害認定の申請をすることができます。
では、この後遺障害認定手続きは、誰がするのでしょうか?
一般的には、症状固定まで治療費を支払ってきた任意保険会社からの加害者請求(事前認定)の方法で、この後遺障害の申請をします。
しかし、この事前認定では適正な後遺障害の等級が認定がされないことが多くあります。
なぜなら、賠償金を支払う側の加害者側の保険会社が提出した資料を基礎に自賠責の調査事務所が後遺障害の認定をするからです。
その結果、適正な等級が認定されず、この認定結果を基礎に示談や裁判をすることになり、満足な補償を受けられない被害者が多くいるのです。
そこで、適正な後遺障害認定をされるためには、被害者自らが後遺障害認定に必要な資料を自賠責に提出する被害者請求(16条請求)による後遺障害認定の申請をする必要があります。
しかし、被害者には後遺障害の事実を証明するための資料を提出するための知識も経験もありません。そして、すべての医師が後遺障害認定に協力とはいえません。
これが、現実の自賠責保険の後遺障害認定手続の問題点といえます。
この問題点を解決するため、交通事故の後遺障害認定手続を専門にしている「ヨネツボ千葉 行政書士粟屋法務事務所」が全力でサポートいたします。
メールでのお問い合わせ(24時間受付) または 0120−13−7836
受付時間 | 9:00~20:00 |
---|
定休日 | 日祝日 |
---|
ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
電話043-488-4655
千葉県で交通事故のご相談なら、 交通事故後遺障害等級認定手続・自賠責被害者請求手続・障害年金請求手続きの専門家、千葉市の「社労士 行政書士 粟屋法務事務所」へご相談ください。
豊富なノウハウと実績を生かして、自賠責保険の後遺障害等級認定や被害者請求手続き、障害年金請求手続きを通して、交通事故被害者を親切丁寧にサポートいたします。
何度でも相談無料ですのでお気軽にお問合せください。
休日・夜間対応!千葉県内ご自宅またはご自宅付近まで無料出張相談!
自賠責保険の基礎知識
サービス案内
お客さまの声
事務所紹介
メルマガ登録フォーム
千葉市中央区・緑区・美浜区・若葉区・稲毛区・花見川区、船橋市、市川市、習志野市、八千代市、市原市、四街道市、佐倉市、東金市、大網白里町、八街市、茂原市、浦安市、松戸市、印西市、鎌ヶ谷市、白井市、柏市、木更津市、成田市、いすみ市、流山市、野田市、我孫子市