後遺障害認定とは

自賠責において後遺障害等級に認定されると、どのような効果があるのか説明したいと思います。

後遺障害慰謝料・逸失利益の算出根拠

まず、第一に、等級認定は、後遺障害部分の損害としての後遺障害慰謝料、逸失利益を算出する有力な根拠となります。

 

1.後遺障害慰謝料=後遺障害が残存した事による精神的慰謝料
 自賠責基準・任意保険基準・裁判基準等があります。

2.逸失利益=労働能力喪失による経済的損失
 計算式は次の通りです

 基礎収入(年収など) × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

 

あくまで、参考ですが、むち打ち症で14級が認定された専業主婦の後遺障害部分の損害を、いわゆる「赤い本」基準で計算すると次の通りになるとされます。

逸失利益:3,432,500円(※1) × 5%(※2) ×4.3295(※3) =743,050円
後遺障害慰謝料:1,100,000円
合計:1,843,050円(自賠責保険における14級の保険金額75万円を含む)

(※1) 賃金センサス平成18年第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均賃金額
(※2) 14級の労働能力喪失率
(※3) 5年に対応するライプニッツ係数。ライプニッツ係数とは中間利息を控除する係数。むち打ち症で14級の場合5年以下に制限されることが多いといわれています。

自賠責の限度額の先取り

第二に、後遺障害等級に認定されると、後遺障害部分の賠償のうち、自賠責の限度額を先取りすることもできます。被害者請求の場合は認定されると、指定口座に振込みされます。
自賠責の限度額については、示談をすることなく、先に受け取ることが可能なわけです。自賠責の限度額については、後遺障害等級によって異なります。
14級は75万円、12級は224万円という具合です。自賠責の限度額は120万円というはなしを聞いたことがある方は多いと思いますが、こちらは傷害(ケガ)の部分の限度額です。

各種保険金・共済金の請求

第三に、後遺障害等級を得ることにより、自身の乗っていた自動車に付帯されている搭乗者傷害保険の後遺障害保険金など、各種の後遺障害にかかる傷害保険金、共済金を請求できます。

搭乗者傷害保険については、入・通院部分の保険金請求を忘れることは少ないのですが、後遺障害部分については、事故から時間が経っているため、忘れてしまうことが多いものです。
1000万円の掛け金の場合、12級で10%、つまり100万円が請求できます。そのほか、入・通院の費用を目的に加入した共済なども、後遺障害部分の請求忘れが意外と多いものです。
等級に認定されたら、いろいろな証券を見ることを忘れないでください。

後遺障害認定の効果

まず、次の通り、等級の有無、等級の軽重は、後遺障害部分の賠償額の計算にリンクします。

モデル1 後遺障害等級認定の効果

被害者 女性35歳
職業 専業主婦
年収 3,499,900円(賃金センサス平成20年第1巻第1表、産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者全年齢平均賃金額)
事故態様 追突事故
過失割合 被害者0、加害者100
傷病名 頸椎捻挫
後遺障害 頚部痛、左上肢痺れ、握力低下
通院期間 180日
実通院日数 90日
  後遺障害非該当 後遺障害14級9号 後遺障害12級13号
後遺障害慰謝料 0円 110万円 290万円
後遺障害逸失利益 0円 約75万円 約378万円
合計 0円 約185万円(内75万円は自賠責) 約668万円(内224万円は自賠責)

※あくまで参考です。

モデル2 後遺障害等級認定の効果

被害者 男性30歳
職業 会社員
年収 5,500,000円
事故態様 青信号横断中にはねられる
過失割合 被害者0、加害者100
傷病名 脳挫傷
後遺障害 高次脳機能障害
  非該当 9級10号 7級4号 5級2号 3級3号
慰謝料 0円 690万円 1000万円 1400万円 1990万円
逸失利益 0円 約3217万円 約5147万円 約7261万円 約9191万円
合計(内自賠責) 0円 約3907万円(616万円) 約6147万円(1051万円) 約8661万円(1574万円) 約1億1181万円(2219万円)

※あくまで参考です。

また、等級認定がされると、自身の乗っていた自動車に付保されている搭乗者傷害保険に後遺障害保険金を請求できます。以下、保険金1000万円のケースの後遺障害保険金をご紹介します。

等級 保険金 等級 保険金
14級 40万円 13級 70万円
12級 100万円 11級 150万円
10級 200万円 9級 260万円
8級 340万円 7級 420万円
6級 500万円 5級 590万円
4級 690万円 3級 780万円
2級 890万円 1級 1000万円

このように、等級認定は、相手に対する賠償のみでなく、自身の保険の保険金の支払額にも関係してきます。

以上の通り、交通事故問題の解決において、等級認定の効果はとても大きなものです。したがって、等級認定手続きは、事故解決のための重要な手続きの1つといっても過言ではありません。また、被害者請求により等級認定を求めれば、自賠責部分を示談前に先取りすることもできます。是非、豊富な経験と実績のある、「行政書士 粟屋法務事務所」までお気軽にご相談ください。

自賠責保険の被害者請求

後遺症の等級認定を受けるには「事前認定」という手続きと、「被害者請求」という手続きの二通りの方法があります。

①「事前認定」は加害者側の任意保険会社を通じて行います。

 「事前認定」のメリットは手続きの簡便さにあります。後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出をすれば、あとは保険会社が全て手続きを行ってくれます。

 デメリットは、加害者側の任意保険会社は加害者の示談を代行する立場なので、被害者のために有利になるよう率先して動いてくれるとは限らす、その不透明さにあるのではないでしょうか。

 ②被害者請求(自動車損害賠償保障法第16条請求)は被害者ご自身でする方法です。この場合、被害者は、自ら書類等を整えます。行政書士に依頼することもできます。そして、整った資料などを、加害者の「自賠責保険会社」に提出します。そうしますと、自賠責保険会社から、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所に書類が回り等級が決まると、自賠責保険会社に書類が戻り、被害者は通知を受けます()。

メリット
  1. 手続きの透明性が高い。
  2. 提出書類や資料について自ら検討できる。
  3. 等級認定がされると、示談をする前に自賠責部分の賠償額が先に支払われる。
デメリット 手間がかかります。

農協などの自賠責共済の場合は、等級についての判断は共済自身がします。

「被害者請求」の最大の効果は、事故を主体的に解決していくことができるという点にあります。

手間がかかるというデメリットについては、「被害者請求」を専門としている資格者(行政書士等)に相談されることをお勧めします。

遺言が必要なときとは

遺言書を作ることで、相続争いを未然に防ぎ、スムーズで円満な相続につなげることができます。

遺言書がないと、遺産の分け方は、相続人全員で話し合って決めることになります。

遺言書があれば、基本的に話し合う必要がないので、相続人の間で遺産の分け方をめぐる争いが考えられる場合は遺言が必要です。

1.法定相続分と異なる配分をしたいとき

推定相続人(相続人になる予定の人)各人の生活状態を考慮して相続財産を指定します。

・妻は病弱なので余分に財産を残したい。

・子どもはみんな独立したので自宅は妻に残したい。

・妻の面倒を見てくれる長男に余分に財産を残したい。 など

2.遺産の種類や数が多いとき

法定相続分で分割することでは協議が一致しても、誰が何を取得するかはなかなかまとまらない場合が多いものです。遺言で指定しておけば紛争防止に役立ちます。

・千葉にある自宅の土地と家屋は妻に相続させたい。

・軽井沢にある別荘の土地と建物は長男に相続させたい。

・東京にあるマンションは長女に相続させたい。 など

3.夫婦の間に子がいない場合

子がいなければすべて妻(または夫)が相続できると考えている方が多いようですが、まったくの誤りです。

遺言がなければ、配偶者とともに親や兄弟姉妹が相続人となり、配偶者が遺産のすべてを相続することができません。

配偶者(妻または夫)と義理の兄弟姉妹との話し合いは、交際の程度にもよりますが、円満には進まないものです。兄弟姉妹には遺留分がありませんから、遺言(公正証書遺言がよい)があれば100%配偶者が相続できます。

親は遺留分はありますが、遺言があればより多く配偶者へ相続させることができます。

配偶者へ全財産を相続させる旨の遺言をしておけば安心です。

4.自営業の場合

農業や個人事業などのように、相続によって資産が分散して経営が成り立たなくなるおそれがある場合には、遺言が有効です。

事業に必要な資産を後継者が相続できるように遺言書を作成しておけば安心です。

ただし、遺留分の問題がありますので、他の相続人への配慮も必要です。

5.推定相続人以外に遺産を配分したいとき

自分の死後に下記のケースの人に財産をあげたい場合は、そのように遺言をする必要があります。遺言がなければ不可能です。

・看病をしてくれた長男の嫁に財産をあげたい。

・長年連れ添った内縁の妻(夫)に財産をあげたい。

・第1順位ではない相続人(孫など)に財産をあげたい。

・お世話になった近所の人(相続人以外の第三者)に財産をあげたい。

・団体(市区町村、自治会、福祉施設、宗教団体など)に財産を寄付したい

など

6.その他、遺産の分け方でもめそうなケース

遺言がなければ、遺産の分け方を相続人全員の話し合いで決めることになりますが、遺言で遺産の分け方を指定しておけば、相続が円満に行われると思われるケースです。

・自宅以外、これといった財産がないケース。

・先妻との間に子があり、後妻がいるケース。

・家族に内緒で認知した子がいるケース。

・推定相続人の中に行方不明者や浪費者がいるケース。

・推定相続人同士の仲が悪いケース。

・1人で生活している未婚者のケース。 など

 

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不況の今、まとまったお金を手にする機会は、退職金と相続しかない。少ない財産でも何人かの相続人がいれば必ず問題が起こる。相続税を気にしなければならない目安は、約1億円〜であり、多くの場合本当の相続対策は税金以外の面で必要。

相続財産のなかでも大きなものは、不動産であるが、その分けにくいという性格上トラブルのもとになる。

相続人数人で一つの不動産を共有するのは、後に様々な問題のもとになるので避けるべき

寄与分=被相続人への貢献度は、かなりの貢献があったとしても期待するほど評価されない場合が多い。被相続人が遺言で評価しておくほうがよい。

特別受益=生前あげた、もらったは、証明できなければ、なかったものと考えよ。これも遺言で被相続人が明らかにしておくべき。

 

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