後遺障害認定サポート

これから症状固定をして、後遺障害等級認定の申請をする方のサポート

  • 被害者請求で、後遺障害等級認定を申請します。
  • 具体的には、事実関係を精査して、必要な検査、後遺障害診断書等の作成を医師に依頼します。
  • そして、画像等の検査結果の証拠資料を整理して、後遺障害診断書やその他必要な申請書類を作成して申請します。

後遺障害認定が非該当になり、再申請手続をする方のサポート

  • 原則として、被害者請求で、再申請します。
  • 非該当の通知その理由書、後遺障害事案整理票、後遺障害診断書の内容等を精査して、問題点を整理して、再申請の検討をします。
  • 検討した結果に基づき、新たな検査や、診断書を作成してもらい、再申請書を作成して、証拠資料を整理した上で、申請します。

後遺障害認定・再申請手続の流れ

  1. まず、相談者と事故時の怪我の状況、治療の経過等の事実関係を確認して、関係資料を精査して、等級認定の問題点を個別・具体的に検討します。
  2. そして、問題点を解決するため、医療調査により、新たな証拠を収集し、申し立てに必要な書面(証拠資料)の作成を、サポートいたします。
  3. 証拠資料を検討して再申請書を作成し、これらを被害者請求で自賠責保険会社に提出して、後遺障害認定の再申請をします。
  4. 調査機関で審査され、自賠責保険会社から認定の結果が通知されます。
  5. 通知された認定結果に基づき、今後の方針を一緒に決定します。例えば、納得できる等級を得られれば、示談や訴訟手続きに移行し弁護士等に相談することになります。これに対して、納得できない結果ならば、もう一度再申請をするか等、その結果の問題点を検討します。

異議申立サポート

後遺障害認定が非該当になり、再申請(異議申立)をする方のサポート

  • 原則として、被害者請求で、再申請を申請します。
  • 非該当の通知その理由書、後遺障害事案整理票、後遺障害診断書の内容等を精査して、問題点を整理して、再申請の検討をします。
  • 検討した結果に基づき、新たな検査や、診断書を作成してもらい、再申請書を作成して、証拠資料を整理した上で、申請します。

後遺障害認定・再申請(異議申立)手続の流れ

  1. まず、相談者と事故時の怪我の状況、治療の経過等の事実関係を確認して、関係資料を精査して、等級認定の問題点を個別・具体的に検討します。
  2. そして、問題点を解決するため、医療調査により、新たな証拠を収集し、申し立てに必要な書面(証拠資料)の作成を、サポートいたします。
  3. 証拠資料を検討して再申請書を作成し、これらを被害者請求で自賠責保険会社に提出して、後遺障害認定の再申請をします。
  4. 調査機関で審査され、自賠責保険会社から認定の結果が通知されます。
  5. 通知された認定結果に基づき、今後の方針を一緒に決定します。例えば、納得できる等級を得られれば、示談や訴訟手続きに移行し弁護士等に相談することになります。これに対して、納得できない結果ならば、もう一度再申請をするか等、その結果の問題点を検討します。

ご相談の流れ

1.まずは、お気軽にお問い合わせください [無料]

「どうやって認定を受けたらいいのかわからない」
    「こんな症状でも依頼していいのかしら」
    「ドクターも認定が難しいといっているけど」
    お気軽に、お電話かメールお問合せフォームにてお問い合わせください。

2.相談受付 [無料]

 お電話やメールで、お問い合わせの内容をお聞かせいただいて、ご来所相談のご予約などを承ります。

3.来所相談・電話相談 [初回電話相談無料]

 遠方や体調不良の場合など、あらかじめ必要資料をご送付していただき、お電話で相談することもできます。

4.ご契約

 料金、サービス内容など重要事項のご説明をいたします。
 また、料金の支払い方法(分割払い、後払い等)についても相談に応じます。

5.打合せ

 お客様からお困りの後遺症についてのお話をうかがい、認定基準や事務所の過去の認定事例などに照らし、後遺
 障害等級認定手続きの方針を考えます。

6.医療調査 [オプション]

 医師面談または文書照会により、後遺障害等級認定手続きに必要な、意見書などをお願いします。

7.提出資料の検討

 後遺障害等級認定手続きのため、できあがった資料について検討をし、他に資料を追加すべきかご提案します。

8.書類作成

 被害者請求に必要な書類を作成します。再申請の場合は、再申請書も作成します。

9.申請

 自賠責保険(共済)に対し、被害者請求により、後遺障害等級認定を求めます。

10.認定結果・認定額の支払い

 自賠責保険会社( 共済) から認定結果が出ます。等級認定がされますと認定額が支払われます。

料金について

料金について

当事務所では、交通事故業務に関して相談無料・原則着手金はありません。交通事故の被害者は、休業や仕事ができなくなる等の事情があります。自賠責保険の後遺障害の保険金が支払われたのを確認してからの料金支払いで結構です。

認定等級

自賠責保険

被害者請求手続

医療調査(オプション)
14級 100,000 100,000
12級 100,000円 300,000

むち打ちで14級に認定された場合、自賠責保険金が支払われた後、約20万円頂戴しております。

もっとも重い要介護1級(自賠責の限度額4,000万円)に認定された場合でも目安として80万円程度(自賠責の限度額の2%相当)です。


なお、料金は、契約時に明確にすべて説明いたします。

多くの場合、被害者の方(同居のご家族)が自動車保険に弁護士費用等特約をつけていれば、弊所費用も

保障されます。(詳しくは保険約款をご確認ください。)

被害者の方一人ひとりのご事情に合わせて、ご相談に応じますので、お気軽にご連絡ください。

千葉県内の方、無料出張相談にお伺いしております。

相続開始(被相続人の死亡)から相続税の申告・納付までの手続きです。手続き期限のあるものに注意しながら進める必要があります。

相続開始(被相続人の死亡)

死亡届の提出(死亡後7日以内)

死亡を知った日から7日以内に死亡診断書とともに市区町村に提出します。

遺言書の有無の確認

自筆証書遺言は家庭裁判所で検認を受けます。

公正証書遺言は検認の必要はありません。

遺言執行者が指定されているときはすみやかに連絡してください。

相続人の調査・確定

相続人を確定するための戸籍調査を行います。

調査は被相続人と相続人の最後の本籍地で戸籍謄本を取ることから始めます。

被相続人については出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本を収集します。

相続人になれる人は法律で定められています(法定相続人)ので確認が必要です。

相続財産の調査・確定

遺産を洗い出し財産目録を作成します。

プラスの財産だけではなくマイナスの財産(負債)も調査します。

相続するか放棄するかの判断および遺産分割協議に必要です。

生命保険金や死亡退職金(生命保険金などの相続)は相続財産に含まれるのか要注意です。

相続の放棄または限定承認(相続開始後3ヶ月以内)

相続放棄限定承認の家庭裁判所への申述期限は相続開始を知った日から3ヶ月以内です。

相続財産の調査結果を踏まえて検討します。

限定承認は相続人全員の同意が必要です。

所得税の準確定申告(相続開始後4ヶ月以内)

税務署(被相続人の納税地)への申告期限は相続開始後4ヶ月以内です。

被相続人に申告すべき所得があるときは相続人が申告します。

遺産分割協議書の作成

遺言がないとき、遺言に分割の指定がないときなどに話し合いで遺産をどう分けるかを決めます(遺産分割協議)。

遺産の分割方法には、現物分割・代償分割・換価分割の3種類があります。

遺産分割協議の成立には相続人全員の合意が必要です。

協議が成立したら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印(実印)します。

 名義変更の手続き

相続した不動産の名義を移します(所有権移転の登記)。

預貯金や株式、その他の遺産など、名義のあるものは名義変更が必要です。

相続税の計算と申告・納付(相続開始後10ヶ月以内)

税務署(被相続人の住所地)への申告・納付期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

現金での一括納付が原則ですが、延納や物納を希望する場合は申請が必要です。

 STEP1  遺言執行者として当事務所を指定していただくメリットを説明、依頼するかを検討

 STEP2  委任状・報酬同意書提出、着手金振込

 STEP3  不動産の相続登記を提携司法書士と連携して実施(登記に必要な書類は当事務所が収集します。)

*相続人以外の人に遺言で財産を譲った場合、遺言執行者が指定されていないと、相続人全員の承諾がないと登記ができません。

 STEP4  銀行預金の払戻し、名義変更(銀行によっては第3者が執行者でないと相続人全員の承諾が必要で
      す。)

 STEP5  借入金等、負債のある遺言執行(当事務所が銀行と手続きに関する交渉をします。)

 STEP6  執行者でなければできない執行業務

      ①子の認知の届出

      ②推定相続人の廃除・廃除の取消

円滑・確実な遺言(遺産分割)の実現のためには、執行者の指定は必須です。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~20:00
定休日
日祝日

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

0120-13-7836

千葉県で交通事故のご相談なら、 交通事故後遺障害等級認定手続・自賠責被害者請求手続・障害年金請求手続きの専門家、千葉市の「社労士 行政書士 粟屋法務事務所」へご相談ください。
豊富なノウハウと実績を生かして、自賠責保険の後遺障害等級認定や被害者請求手続き、障害年金請求手続きを通して、交通事故被害者を親切丁寧にサポートいたします。
何度でも相談無料ですのでお気軽にお問合せください。
休日・夜間対応!千葉県内ご自宅またはご自宅付近まで無料出張相談!

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

いざ  なやみむよう
0120-13-7836

<受付時間>
9:00~20:00
※日祝日は除く

ごあいさつ

行政書士の粟屋 博之です。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

社労士 行政書士  粟屋法務事務所

住所

〒267-0061
千葉県千葉市緑区土気町1656-9

営業時間

9:00~20:00

定休日

日祝日

主な業務地域

千葉市中央区・緑区・美浜区・若葉区・稲毛区・花見川区、船橋市、市川市、習志野市、八千代市、市原市、四街道市、佐倉市、東金市、大網白里町、八街市、茂原市、浦安市、松戸市、印西市、鎌ヶ谷市、白井市、柏市、木更津市、成田市、いすみ市、流山市、野田市、我孫子市