STEP1 遺言執行者として当事務所を指定していただくメリットを説明、依頼するかを検討

STEP2 委任状・報酬同意書提出、着手金振込

STEP3 不動産の相続登記を提携司法書士と連携して実施(登記に必要な書類は当事務所が収集します。)
*相続人以外の人に遺言で財産を譲った場合、遺言執行者が指定されていないと、相続人全員の承諾がないと登記ができません。

STEP4 銀行預金の払戻し、名義変更(銀行によっては第3者が執行者でないと相続人全員の承諾が必要で
す。)

STEP5 借入金等、負債のある遺言執行(当事務所が銀行と手続きに関する交渉をします。)

STEP6 執行者でなければできない執行業務
①子の認知の届出
②推定相続人の廃除・廃除の取消
円滑・確実な遺言(遺産分割)の実現のためには、執行者の指定は必須です。