前妻の子供たちと会うことができず、自分たちだけでは相続手続きができなかった事例
被相続人とその妻は、再婚同士で、妻の連れ子を養子として暮らしてきました。
前妻とは全く行き来がなかったので、子供たちもお互いに面識がなかった。
被相続人が遺言もなくお亡くなりになり、当然前妻の子供たちにも法定相続分があり、土地の相続登記をするにも前妻の子供たちにハンコをもらわなければなりません。
連絡先もわからないところから始まり、ようやく連絡先を調べ連絡したところ、父親のことは思い出したくないと話を聞いてもらえません。
コメント
協議は開始しましたが、難航中です。前妻に子供がいる方は、遺言作成は必須だと思います。
また、はじめから専門家に相談し、第3者的な立場から連絡をとってもらえば、先方がいたずらに不信感を抱かなくてすんだかもしれません。