よくあるご質問

Q 発生直後、被害者の留意点について教えてください。

A まずは警察に事故届をします。本来は加害者の責務ですが、加害者が怠っている場合は被害者自身でしましょう。

事故の扱いは人身事故扱いと物件事故扱いの二つがありまあす。たまに、怪我をしていても軽傷だという理由で物件事故扱いになっていることを見かけますが、治療費の請求、後遺障害等級の認定等で不利に扱われることもありますので、怪我の程度にかかわらず人身事故扱いにしておくことが大事です。
その際には診断書の提出をお忘れなく。
また、警察に届けるのとは別に、相手方の氏名、住所、連絡先はもちろんのこと、任意保険に入っていればその保険会社、担当者、連絡先も確認しておく必要があります。さらに、目撃者がいればその確保、車両の損害程度についても写真におさめておいた方が良いと思います。
また、気が動転しすぐに病院へ行かず、しばらく経ってから行った場合、後に治療費の支払いなどで、加害者側の任意保険会社との間でもめることもあります。怪我をしていたら、自己判断せず、速やかに病院にかかりましょう。

Q 人身事故(傷害事故)の発生から解決までの流れを教えてください。

A まずは、治療に専念します。治療してその怪我が治った場合はその時点で示談交渉となります。

また、なかなか治らずに後遺症が残った場合は、後遺障害等級の認定を受けることになり、その結果を前提に示談交渉することになります。後遺症の認定結果に不満があれば、異議申立をすることもできます。
ところで、示談交渉とは当事者同士の話し合いによる解決方法ですが、話し合いがまとまらなければ、交通事故紛争処理センター等のADR(裁判外紛争処理機関)のあっせん、調停等を利用するか、もしくは裁判で解決することを検討しなくてはなりません。

Q 症状固定とはなんですか?

A 「症状固定」とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態、つまり、その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態を言います。症状が一進一退になった状態ともいえます。

また、「症状固定」を賠償関係から見た場合、それは、賠償期間の終期を意味します。つまり、「症状固定」をすると治療期間が確定され、以後の治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料等は基本的に請求できなくなります。

Q 治療中、保険会社から治療費の打ち切りを言われた場合の対処法は?

A 解決までの流れの中で、大変重要な局面といえるでしょう。その対処法によっては解決への明暗が分かれるところでもあります。

まず、治療費が打ち切られるからといって、病院等へ通ってはいけないという訳ではありませんので、症状があって治療がまだ必要と思われる場合は病院の先生とも相談し、引き続き通院すれば良いのではないでしょうか。
打ち切られた後の治療費については当面自己負担になりますが、交渉次第で、状況によっては示談の際に、加害者側に請求することも可能だと思います。
いずれにしても、被害者にとって大変重要な対処になりますので、出来るだけ早く専門家(行政書士等)に相談することをお勧めします。

Q むち打ち症でも等級認定されるのでしょうか?

A むち打ち症からくる症状は、例えば頸の痛み、腰の痛み、上肢のしびれ、頭痛、めまい等多種多様な症状として現れます。いずれも目に見えないだけに、なかなか等級認定されることが難しいのが現状です。しかし、これら目に見えづらい後遺症であったとしても、一定の要件を満たしさえすれば等級認定されることも十分あります。

目に見えづらいだけに、1回で適正な判断がされるとは限りません。そのため、後遺障害等級の認定申請では異議申立(再申請)手続きが何度でもできることになっています。非該当(等級として該当しない)になったからといって諦める必要はありません。

Q 後遺症の手続きを被害者請求でしたいのですが、自分で行うのは難しそうなので専門家に依頼したいのですが、どのような人に頼めばよいのでしょうか?

A 行政書士は、自賠責保険における後遺障害認定手続きを業務としてお引き受けできます。しかし、行政書士も業務範囲が広いので、交通事故や後遺障害を専門とする行政書士に依頼するのが良いと思います。

インターネット上に多数のホームページがありますが、後遺障害等級の認定については要件、基準が公開されている訳ではありませんので、経験と実績があるかどうかを見極める必要があります。

Q 家庭の主婦でも、休業損害や逸失利益を請求できるというのは本当ですか?

A 本当です。家事を行っている家庭の主婦も立派な家事従事者(家事労働者)として休業損害・逸失利益の対象になります。

休業損害の算出方法ですが、1日当たりの所得に受傷のため家事労働に従事できなかった日数をかけて算出します。
そこで、家事従事者の所得の考え方ですが、自賠責保険の場合、1日当たり5,700円で計算することになっています。一方、裁判基準としては年収約350万円(賃金センサス)として365日で割った1日当たり約9,600円で計算されます。

Q 家庭の主婦がむち打ち症で後遺障害等級第14級に認定された場合の損害額を教えてください。

A いわゆる「赤い本」基準で計算すると次のようになります。

・後遺障害慰謝料 1,100,000円
・後遺障害逸失利益  757,640円   
合計 1,857,640円   *あくまでも参考です。

Q 示談する前に心がけておかなければならないことについて教えてください。

A 被害者として何が請求でき、そればいくらの額になるのかよくわからない。あるいは、加害者側から提示された賠償額が妥当かどうかもわからない。後遺症が残っているのにどうやって認定を受けたらよいかわからない等々、示談する前に確認しておかなければならないことはたくさんあります。被害者にとっては大事な権利です。一人で判断するのではなく、それぞれの分野の専門家、例えば後遺症の認定については行政書士に相談することをお勧めします。

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