1.面談による相談料


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2.公正証書遺言作成サポート


  (最低報酬額15万円

 

  1. 15万円〜 ※基本調査費は含まれておりますが、複雑な相続人・相続財産調査が必要な場合、別途見積りをさせていただきます。
  2. 書類収集にかかる実費や交通費等が別途必要です。
  3. 公正証書遺言作成には公証人手数料が別途必要です。(下記公証人手数料参照)

 

  • 公正証書遺言を作成するのは公証役場です。しかし、遺言書を作成するために必要な資料の収集や調査、遺言書原案の作成、証人(2名)の依頼、公証人との打ち合わせなど、さまざまな準備が必要です。事前の準備や相談をすべてお引き受けします
  • 公正証書遺言完成までに、通常2〜3ヶ月を要します。
  • 遺言は相続人となる方々の了解や印鑑証明書は一切不要です。遺言者の自由な意思で作成できます。

 

3.遺言執行業務


※遺言書記載財産(不動産は相続税評価額)×1.5% 

  (最低報酬額38万円

 

  1. 業務依頼時に着手金として報酬額の2割をお支払いいただく場合がございます。
  2. 司法書士・税理士等への依頼が必要な場合は別途費用がかかります。
  • 遺言執行とは、遺言者の死亡後、遺言書に記載されている内容を実現するための手続のことをいいます。この手続を行う人のことを遺言執行者といい、指定されている相続人へ相続財産である銀行預金を引き出して配分したり、相続登記などの手続を行います。公証役場で遺言書を作成しても、遺言執行者が記載されていないと、家庭裁判所で選任してもらわなければなりません。時間と費用がかかりますので、遺言執行者を指定することをおすすめします
  • 遺言執行報酬は、遺言執行を行った時にいただくものです。遺言作成時にはお支払いの必要はありません。

4.相続手続(遺産分割協議書作成)サポート


※相続財産(不動産は相続税評価額)×1.5% 

  (最低報酬額38万円

 

  1. 業務依頼時に着手金として報酬額の2割をお支払いいただく場合がございます。
  2. 書類収集にかかる実費や交通費等が別途必要です。
  3. 司法書士・税理士等への依頼が必要な場合は別途費用がかかります。
  • 法律的に有効な遺言書がない場合には、相続人全員による遺産分割協議書を作成しなければなりません。基礎調査(被相続人・相続人・相続財産についての調査及び資料収集)、相続人への連絡、遺産分割協議書の作成、金融機関の名義変更手続など、すべてお引き受けします
  • 相続手続(遺産分割協議書作成)サポート期間は標準10ヶ月です。前半の3ヶ月は、調査と資料収集、及び調査に基づいて確定した相続人への連絡などの期間となります。後半の7ヶ月は、遺産分割協議書作成などを含む協議期間となります。
  • 相続人側の事情により10ヶ月を経過しても協議が不成立の場合において、業務を継続する際は別途追加報酬をご相談させていただきます。

 

5.生前安心契約書作成サポート


※契約書原案作成及び公正証書作成手続き : 10〜20万円/件

公証人手数料などが別途必要です。

  • 財産管理等委任契約書、任意後見契約書、死後事務委任契約書を公正証書で作成します。いざという時のために備えておくことで、安心して生活することができます。
  1. 財産管理等委任契約書
    身体機能が低下したときに財産管理や介護・医療関係などの手続きを信頼できる第三者に任せるための契約です。任意後見に移行する時期を見守ることができます。
  2. 任意後見契約書
    判断能力が低下したときに財産管理や介護・医療関係などの手続きを信頼できる第三者に任せるための契約です。受任者である任意後見人が財産を管理します。
  3. 死後事務委任契約書
    亡くなった後の、施設や病院等への支払い、葬儀・永代供養などの手続きを信頼できる第三者に任せるための契約です。遺言書に記載しても法的な効力はないため、死後の気がかりをなくすことが必要です。

 

(注)上記は基本的な報酬を記載していますが、正式にご依頼をいただく前に見積もりをさせていただいております。見積もりの内容をご検討いただきご依頼ください。

公証人に支払う手数料は、政府が定めた「公証人手数料令」という政令により定められています。

【法律行為に係る証書作成の手数料】

目的の価額

手数料

100万円まで

5,000円

200万円まで

7,000円

500万円まで

11,000円

1,000万円まで

17,000円

3,000万円まで

23,000円

5,000万円まで

29,000円

1億円まで

43,000円

3億円まで

43,000円に
5,000万円までごとに13,000円を加算

10億円まで

95,000円に
5,000万円までごとに11,000円を加算

10億円を超える場合

249,000円に
5,000万円までごとに8,000円を加算

(遺言)

  • 遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続または遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。
  • 相続人・受遺者が複数人いる場合は、各相続人・各受遺者ごとに、相続または遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定します。その合計額がその遺言公正証書の手数料の額となります。
  • 1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算します(遺言加算)。
  • 遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
  • 祭祀の主宰者の指定は、相続または遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は1万1000円です。
  • 遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。

(任意後見契約)

  • 任意後見契約公正証書の手数料は、1契約につき1万1000円です。
  • 任意後見契約は登記が必要であり、1契約ごとに、登記嘱託手数料1400円、収入印紙代2600円がかかります。

(私署証書等の認証)

  • 契約書などの私署証書の認証は1万1000円です(公正証書にした場合の手数料の半額が1万1000円を下回るときは、その下回る額)。

 

※日本公証人連合会HP「手数料(公正証書作成等に要する費用)他」より抜粋

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