当事務所の特徴

十分な説明、そして納得

交通事故被害者であるお客様がかかえる様々な問題、不安感。「後遺症がのこったらどうしよう・・・・。症状固定といわれたが、等級認定されるのかしら?」など・・・・。

私たちは、交通事故被害者であるお客様に対し、十分な説明と綿密な打ち合わせ、協議をとおし、ガラス張りのなかで業務をおこなってまいります。

十分な調査、そして立証

とくに「目に見えづらい後遺症」は立証不足のため、適正に評価されないことがあります。

私たちは、病院同行をはじめ徹底した現場主義で調査をかさね、適正な評価をえるため「立証」の道をもとめてまいります。

十分な連携、そして元気

後遺症でくるしむ交通事故被害者であるお客様に少しでも笑顔と元気を取り戻してもらいたい。それがわたしたちの願いです。

そのために、行政書士粟屋法務事務所は、千葉県や東京都の弁護士事務所や千葉県内の各治療機関と連携し、今日も笑顔と元気でお客様をお迎えします。

行政書士と自賠責保険

行政書士の業務について

「当事務所の提供するサービスは、行政書士業務の範囲内です」

━━━<行政書士法>
(業務) 第1条の2  「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することを業とする」

  • 行政書士は、この規定を根拠として、業務を行うことができます。
  • もっとも、行政書士は、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません(同条2項)

━━━行政書士の交通事故業務

  • 上記の規定を受けて、自賠責保険の被害者請求で後遺障害等級認定手続、その異議申立手続などの書類を作成して申請を行うことが、業務として認められています。
  • したがって、当事務所の主要な業務である、自賠責保険の被害者請求の後遺障害等級認定手続、異議申立手続は、法律上認められた業務といえます。

 当事務所では、自賠責への申請書類作成およびそれに付随し、本人の同意のもと、医療調査を行う事務所です。任意保険会社との交渉はできかねます。

 あらかじめご了承ください。

 

「等級認定申請は行政書士」に、ご依頼ください。

面倒な戸籍収集をはじめとする相続人調査および不動産、自動車、株等の財産評価に基づく財産一覧を作成し、「争族」を防ぐ「遺言」作りをお手伝いします。

最低保証の相続分(遺留分)に配慮してない、遺言は後にもめ事の元です。公正証書遺言作成時の「証人」および相続時の「遺言執行人」も一貫してお引き受けします。



依頼人だけの代理人という立場でなく、全相続人の調整・連絡役として遺産分割協議の場で「円満合意」を目指します。

家庭裁判所に調停を申し立てた段階で、時間も掛かるし、その後の親族付き合いはなくなります。

また、相続人全員が集まることが難しい場合、当事務所が相続人お一人お一人と連絡をとり、遺産分割協議書を完成させます。



お子様のいないご夫婦、お一人様を中心に将来の保険として任意後見契約」⇒「遺言作成」⇒「遺言執行」(場合により葬儀、遺産整理を含む)を一貫してお引き受けします。

円満な家族・兄弟姉妹でも相続時には些細なことでトラブルになり、そのほとんどのケースが遺言を作成しておくことで防ぐことができます。

そんな様々な相談内容に応じた解決策をご提案します。



離婚協議書」等作成のお手伝いの際に、ファイナンシャルプランナーとして年金分割」等の手続き・アドバイスもしながら進めさせていただきます。

最近は婚約時に「結婚契約書」を作成される方も増えておりますので、ご相談ください。



交通事故に伴う後遺障害認定を受けるためのお手伝いをします。

当事務所が医師とご依頼者(被害者)と自賠責をつなぎます。

例えば「高次脳機能障害」に認定された場合、その後の後見契約等のご相談にも応じます。



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千葉県で交通事故のご相談なら、 交通事故後遺障害等級認定手続・自賠責被害者請求手続・障害年金請求手続きの専門家、千葉市の「社労士 行政書士 粟屋法務事務所」へご相談ください。
豊富なノウハウと実績を生かして、自賠責保険の後遺障害等級認定や被害者請求手続き、障害年金請求手続きを通して、交通事故被害者を親切丁寧にサポートいたします。
何度でも相談無料ですのでお気軽にお問合せください。
休日・夜間対応!千葉県内ご自宅またはご自宅付近まで無料出張相談!

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ごあいさつ

行政書士の粟屋 博之です。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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千葉県千葉市緑区土気町1656-9

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