相続開始(被相続人の死亡)から相続税の申告・納付までの手続きです。手続き期限のあるものに注意しながら進める必要があります。

相続開始(被相続人の死亡)

死亡届の提出(死亡後7日以内)

死亡を知った日から7日以内に死亡診断書とともに市区町村に提出します。

遺言書の有無の確認

自筆証書遺言は家庭裁判所で検認を受けます。

公正証書遺言は検認の必要はありません。

遺言執行者が指定されているときはすみやかに連絡してください。

相続人の調査・確定

相続人を確定するための戸籍調査を行います。

調査は被相続人と相続人の最後の本籍地で戸籍謄本を取ることから始めます。

被相続人については出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本を収集します。

相続人になれる人は法律で定められています(法定相続人)ので確認が必要です。

相続財産の調査・確定

遺産を洗い出し財産目録を作成します。

プラスの財産だけではなくマイナスの財産(負債)も調査します。

相続するか放棄するかの判断および遺産分割協議に必要です。

生命保険金や死亡退職金(生命保険金などの相続)は相続財産に含まれるのか要注意です。

相続の放棄または限定承認(相続開始後3ヶ月以内)

相続放棄限定承認の家庭裁判所への申述期限は相続開始を知った日から3ヶ月以内です。

相続財産の調査結果を踏まえて検討します。

限定承認は相続人全員の同意が必要です。

所得税の準確定申告(相続開始後4ヶ月以内)

税務署(被相続人の納税地)への申告期限は相続開始後4ヶ月以内です。

被相続人に申告すべき所得があるときは相続人が申告します。

遺産分割協議書の作成

遺言がないとき、遺言に分割の指定がないときなどに話し合いで遺産をどう分けるかを決めます(遺産分割協議)。

遺産の分割方法には、現物分割・代償分割・換価分割の3種類があります。

遺産分割協議の成立には相続人全員の合意が必要です。

協議が成立したら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印(実印)します。

 名義変更の手続き

相続した不動産の名義を移します(所有権移転の登記)。

預貯金や株式、その他の遺産など、名義のあるものは名義変更が必要です。

相続税の計算と申告・納付(相続開始後10ヶ月以内)

税務署(被相続人の住所地)への申告・納付期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

現金での一括納付が原則ですが、延納や物納を希望する場合は申請が必要です。

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