遺言が必要なときとは
遺言書を作ることで、相続争いを未然に防ぎ、スムーズで円満な相続につなげることができます。
遺言書がないと、遺産の分け方は、相続人全員で話し合って決めることになります。
遺言書があれば、基本的に話し合う必要がないので、相続人の間で遺産の分け方をめぐる争いが考えられる場合は遺言が必要です。
1.法定相続分と異なる配分をしたいとき
推定相続人(相続人になる予定の人)各人の生活状態を考慮して相続財産を指定します。
・妻は病弱なので余分に財産を残したい。・子どもはみんな独立したので自宅は妻に残したい。
・妻の面倒を見てくれる長男に余分に財産を残したい。 など
2.遺産の種類や数が多いとき
法定相続分で分割することでは協議が一致しても、誰が何を取得するかはなかなかまとまらない場合が多いものです。遺言で指定しておけば紛争防止に役立ちます。
・千葉にある自宅の土地と家屋は妻に相続させたい。・軽井沢にある別荘の土地と建物は長男に相続させたい。
・東京にあるマンションは長女に相続させたい。 など
3.夫婦の間に子がいない場合
4.自営業の場合
農業や個人事業などのように、相続によって資産が分散して経営が成り立たなくなるおそれがある場合には、遺言が有効です。
事業に必要な資産を後継者が相続できるように遺言書を作成しておけば安心です。
ただし、遺留分の問題がありますので、他の相続人への配慮も必要です。
5.推定相続人以外に遺産を配分したいとき
自分の死後に下記のケースの人に財産をあげたい場合は、そのように遺言をする必要があります。遺言がなければ不可能です。
・看病をしてくれた長男の嫁に財産をあげたい。・長年連れ添った内縁の妻(夫)に財産をあげたい。
・第1順位ではない相続人(孫など)に財産をあげたい。
・お世話になった近所の人(相続人以外の第三者)に財産をあげたい。
・団体(市区町村、自治会、福祉施設、宗教団体など)に財産を寄付したい。
など
6.その他、遺産の分け方でもめそうなケース
遺言がなければ、遺産の分け方を相続人全員の話し合いで決めることになりますが、遺言で遺産の分け方を指定しておけば、相続が円満に行われると思われるケースです。
・自宅以外、これといった財産がないケース。・先妻との間に子があり、後妻がいるケース。
・家族に内緒で認知した子がいるケース。
・推定相続人の中に行方不明者や浪費者がいるケース。
・推定相続人同士の仲が悪いケース。
・1人で生活している未婚者のケース。 など
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