任意後見制度は、将来の老いの不安に備えた「老い支度」とか「老後の安心設計」といわれています。

人間は年を取ると、次第に物事を判断する能力が衰え、ひどくなると認知症といわれるような状態となることがあります。認知症が進んでくると、自分の財産の管理ができなくなるだけでなく、病院等との医療や入院のための手続き、介護施設や介護サービスを受けるための契約も結ぶことができない、ということになってしまいます。

このようなことを防ぐために、自分の判断能力がなくなる前に、信頼できる人に、自分に代わって財産を管理してもらったり、必要な契約手続きを代理でしてもらうこと、などを頼んでおくことができれば、安心して老後を迎えることができます。この信頼できる人を任意後見人といい、その人と結ぶ契約が任意後見契約です。

重要なのは、あらかじめ自分の意思で決めるということです。判断能力がなくなると任意後見契約を結ぶことができなくなります。

任意後見制度の類型

任意後見には3つの類型があります。どのような契約形態にするかは自由ですが、本人の健康状態や経済状況を加味しながら、将来の不安に備えることが大切です。

  1. 移行型
    「財産管理等を内容とする委任契約」と「任意後見契約」の2つの契約を同時に締結
    します
    。「財産管理等を内容とする委任契約」により、判断能力には問題ないが足腰が弱るなど身体能力が低下しているときから財産管理などの事務をお願いし本人の判断能力が低下した後は「任意後見契約」に移行する形をとる契約形態です。任意後見に移行する時期を見守ることができます。
  2. 即効型
    本人が軽度の認知症・知的障害・精神障害等の状態にあっても、契約締結の時点で意思能力を有していれば「任意後見契約」を締結することは可能であり「任意後見契約」締結直後に契約の効力を発生させる契約形態です。契約に必要な意思能力が問題になる可能性があります。
  3. 将来型
    「任意後見契約」のみを締結
    します。十分な判断能力を有する本人が契約締結時の時点では財産管理などの事務はお願いせずに将来本人の判断能力が低下した時点で任意後見の効力を発生させる契約形態です。判断能力の低下を把握することが遅れたために、本人の健康を損ねたり悪徳商法の被害に遭ったりするおそれがあります。
安心できること

任意後見制度を利用することで、具体例として、以下のことが守られ、老後の安心が得られます。

  1. 自分の財産を守れる
    任意後見人が本人に代わって財産を管理することで、親族などが勝手に預貯金を引き出したり財産を処分したりすることを防ぎ、また悪質商法など他人から財産を守ることができます。
  2. 現在の生活を守れる
    任意後見人が本人の財産を管理し、生活費などの支払いも代行しますので、電気・ガスなどのライフラインが止められたり、税金の滞納で延滞金を課されるといった事態を防げます。
  3. 自分の心身を守れる
    入院や介護などによりまとまったお金が必要になったとき、必要な時期に応じて、任意後見人が預貯金からの引き出しや解約などをすることにより、必要な費用を準備することができます。また、病院との医療や入院の契約、介護施設や介護サービス提供の契約を任意後見人が本人に代わって結ぶことができますので、安心して治療や介護が受けられます。
  4. 自分の権利を守れる
    親族が死亡して相続が発生した場合、任意後見人が本人の代わりに遺産分割協議に参加することができます。本人の不利になる事態を避けられます。

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