任意後見契約を締結するには、任意後見契約に関する法律により、公正証書でしなければならないことになっています。
公正証書によることで本人の意思に基づくものであるという証明になります。また、原本が公証役場で保管されるので変造・紛失のおそれがありません。
任意後見人の候補者を決定 任意後見人になってほしい人を決めます。 未成年者や破産者など任意後見人になれない人はいますが、親族だけではなく、法律の専門家、福祉の専門家やNPO法人などに依頼できます。 |
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支援内容などの話し合い 候補者の同意(任意後見人になっていいという受任の同意)を得たうえで、具体的な支援内容などを話し合います。 任意後見受任者に何をしてほしいのか、どのような代理権を与えるのか、報酬はいくらにするのか、などを話し合って決めていきます。 |
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契約書の原案を作成 話し合った結果に基づき「任意後見契約書の原案」を作成します。 移行型にする場合は「財産管理等を内容とする委任契約」と「任意後見契約」の2つの原案を1つの書面にまとめます。 |
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任意後見契約書の作成 あらかじめ「任意後見契約書の原案」の内容を公証人に説明し、契約内容について検討後、今後の打ち合わせ日時や公正証書の作成日を決めます。 作成日に、本人と任意後見受任者が公証役場へ行き、公証人が原案を基に「任意後見契約書」を公正証書で作成します。 公正証書作成後、契約の内容が登記されます。この登記は公証人が行います。 <公正証書作成に必要な書類> ・本人 ・・・ 戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、実印 ・任意後見受任者 ・・・ 住民票、印鑑証明書、実印 ※すべて発行後3ヶ月以内のものに限ります。 <公証役場に支払う費用> 任意後見契約書だけを作成する場合は、公証役場の手数料(11,000円)、法務局に納める印紙代(2,600円)、法務局への登記嘱託料(1,400円)、書留郵便料(約540円)、証書代(1枚250円×枚数)がかかります。なお、通常の委任契約等と併せて締結する場合等には別途費用が加算されます。 |