成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分な人に、その人の権利を守る援助者(成年後見人等)を付けて、本人を法律的に支援する制度です。
たとえば、判断能力が不十分な場合、不動産や預貯金などの財産を適切に管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような場合に、援助者(成年後見人等)が本人の財産を適切に管理し、本人に代わって契約を行うなどの支援をするのが成年後見制度です。
成年後見制度の種類 |
成年後見制度には、判断能力が不十分になる前に後見人を決めておく「任意後見制度」と、判断能力が不十分になった後に利用する「法定後見制度」の2つがあります。
- 任意後見制度
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、財産管理や介護・医療関係などの手続きについて代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。「自己決定の尊重」を重視した制度です。 - 法定後見制度
法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。「本人保護」を重視した制度です。
このように、法定後見制度は現実に起こる問題を防止するための制度に対し、任意後見制度は将来起こるであろう問題について事前に予防を打つ制度だと考えます。
任意後見制度は起こってから対策を打つのではなく将来の不安に備えるための仕組みです。