任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、誰にどのような支援をしてもらうかをあらかじめ契約により決めておく、将来の不安に備えるための仕組みです。
この任意後見制度に基づく「任意後見契約」と、「財産管理等委任契約」「死後事務委任契約」の2つをうまく組み合わせることによって、更なる安心を得ることができます。
財産管理等委任契約 |
「任意後見契約」は本人に判断能力があるうちは開始しません。判断能力は問題ないが足腰が弱るなど身体能力が低下して銀行に行くこともできない、ましてや寝たきりになったらどうしよう。このような場合に備えて、財産管理や日常的な事務処理を信頼できる人にお願いするのが「財産管理等委任契約」です。
「任意後見契約」と同時に結んでおくことで、本人の判断能力が低下した後は「任意後見契約」に移行でき、継続して本人の保護を図ることができます(任意後見制度の移行型)。
ただし、任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督機能がないため、お願いする人を慎重に選ぶ必要があります。
なお、「任意後見契約」に移行した時点で「財産管理等委任契約」は終了します。
死後事務委任契約 |
「任意後見契約」は本人の死亡と同時に終了しますので、亡くなった後に発生する諸届けなど、さまざまな事務処理は対象外になります。
このような場合に備えて、亡くなった後の施設や病院等への支払い、葬儀・永代供養などの手続きを信頼できる人にお願いするのが「死後事務委任契約」です。
特に、身寄りのいない人や親族と疎遠になっている一人暮らしの高齢者が、周りの人の手を煩わせることなく、死後の気がかりを残さないようにするためにも、生前のうちに準備をしておくことが必要です。
「任意後見契約」の中に、亡くなった後にお願いしたい内容を盛り込むことにより、生前から死後に至るまでの支援を受けることができます。