行政書士と自賠責保険

行政書士の業務について

「当事務所の提供するサービスは、行政書士業務の範囲内です」

━━━<行政書士法>
(業務) 第1条の2  「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することを業とする」

  • 行政書士は、この規定を根拠として、業務を行うことができます。
  • もっとも、行政書士は、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません(同条2項)

━━━行政書士の交通事故業務

  • 上記の規定を受けて、自賠責保険の被害者請求で後遺障害等級認定手続、その異議申立手続などの書類を作成して申請を行うことが、業務として認められています。
  • したがって、当事務所の主要な業務である、自賠責保険の被害者請求の後遺障害等級認定手続、異議申立手続は、法律上認められた業務といえます。

 当事務所では、自賠責への申請書類作成およびそれに付随し、本人の同意のもと、医療調査を行う事務所です。任意保険会社との交渉はできかねます。

 あらかじめご了承ください。

 

「等級認定申請は行政書士」に、ご依頼ください。

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千葉県で交通事故のご相談なら、 交通事故後遺障害等級認定手続・自賠責被害者請求手続・障害年金請求手続きの専門家、千葉市の「社労士 行政書士 粟屋法務事務所」へご相談ください。
豊富なノウハウと実績を生かして、自賠責保険の後遺障害等級認定や被害者請求手続き、障害年金請求手続きを通して、交通事故被害者を親切丁寧にサポートいたします。
何度でも相談無料ですのでお気軽にお問合せください。
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行政書士の粟屋 博之です。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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